ブログライター

※ログインが必要です。
ブログ
TITLE. 受信料支払い訴訟でNHK敗訴 連勝だった裁判の今後は? |
DATE. 2015年04月17日 15:26:53 |
THEME.
未分類 |
画期的判決か、それとも…。受信料支払い訴訟で連戦連勝を重ねてきたNHKが負けた。
NHKが千葉県松戸市の男性に対し、受信料約18万円の支払いを求めた訴訟で松戸簡裁は15日、受信契約締結時の具体的立証がないとして、NHK側の請求を棄却した。
訴訟では2003年3月に、NHKの担当者が男性宅を訪問した際に作成されたとする受信契約の有効性が最大の争点となった。男性は「契約書は押印もなく、承諾なしに書かれたものだ」と反論していた。
事実、契約書の筆跡は男性や妻のものではなく、NHK側は「担当者が記入を代行した」と主張したが、証拠を示すことはできなかった。これを受けて裁判長は判決で「契約に基づく受信料の支払い請求は理由がない」とした。
今回の裁判所の判断に元NHK職員で「NHKから国民を守る党」の立花孝志代表(47)は「テレビを持っていても受信契約が無効ならば、支払わなくてよいという画期的判決だ」と話した。
一方で、昨年6月にはNHKが受信契約の締結に応じなかった相模原市の男性を相手取り、契約および受信料の支払いを求めた訴訟で横浜地裁相模原支部は、男性に契約締結と受信料約10万9000円の支払いを命じる判決を言い渡した。
その際の判決は「放送法は利用状態とは関係なく、テレビを設置した者から一律に受信料を徴収することを認めている」と指摘。契約を拒否する設置者に対しては、裁判所の判決を得ることで契約を締結させることができるとの判断を示した。
ともに相反する判決のようにも見える。
だが立花氏は「そもそもNHKは国営放送ではなく、公共放送。ガスや水道のようにサービスを利用した時に料金が発生する。逆に言えば、利用していないのならば支払う必要はない。放送法第64条にも『放送の受信を目的としない受信設備のみを設置した者については、この限りでない』という条文がある」と語る。
最近もNHKだけを受信しないアンテナが開発されて話題になったばかり。受信料問題が新たな局面を迎えたことは確かだ。
|
ログインしていません
コメント
コメント:0件
コメントはまだありません